海上でドローン飛行をする時の規制や必要な許可【海上保安庁ドローン申請】
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こちらの記事を読まれている方の中には、「ドローンを海上や海水浴場で飛ばしてもいいのか」「許可を取る必要はあるか」「どこに言えば申請できるのか」など、気になっている方もいるはずです。

本記事では、海上でドローンを飛行する際の規制や海上における法律、許可・申請に関して解説していきます。

海上でドローンを飛ばす場合には、海上保安庁や各都道府県、市区町村などの自治体の管理者からの許可が必要になることがあります。

安全、安心にドローン飛行を楽しむためには航空法等の知識を学び、きちんと許可を取る必要がありますので、ぜひ参考にしてみてください。

海上でドローンを飛ばす時に規制はある?

海上とはいえ、航空法に関連している


引用元:国土交通省

陸上でのドローン飛行でも禁止空域や禁止飛行方法があるように、海上でも同じように航空法は関係してきます。

ドローンの重量が100g以上である場合は特定飛行に当たりますので、国土交通省に飛行許可申請を出す必要があります。

特定飛行とは、「空港周辺の空域」「150m以上の高さの空域」「緊急用務空域」「人口集中地区上空の空域」でドローンを飛ばすことを言います。

また飛行方法も関係していて、「夜間飛行」「目視外飛行」「30m未満の飛行」「イベント上空の飛行」「危険物輸送」「物件投下」のいずれかに該当する場合は、必ず飛行許可申請をするようにしましょう。

ドローンの離発着の許可が必要な場合も

航空法や港則法でクリアしていても、ドローンを離発着させるのに許可が必要な場合があります。

たとえば、「海上に隣接した公園での離発着には公園の許可」、「港内からの離発着には管理している公的機関の許可」、「堤防からの離発着には管理している都道府県の行政の許可」、「海岸・浜辺からの離発着には管理している市区町村の許可」などです。

海上付近でドローンを飛ばす際には、地上で飛ばす場合の法律にも注意しましょう。

海上でのドローンは「港則法」が関係している


引用元:神戸海上保安部

港則法とは、港内における船舶交通の安全と港内の整とんを図る目的として制定された法律です。

たくさんの船舶が行き来をする海上で、船舶の航行を妨げたり、墜落したドローンに船舶がぶつかってしまうなどのトラブルが起きないために制定されています。

港則法が適用されるエリアは、海上保安庁が提供している「海しる」で確認できます。

海上保安庁が提供している「海しる」で対象エリアがわかる


引用元:海上保安庁 海洋状況表示システム 海しる

港則法の対象エリアかどうかは、海洋状況表示システム「海しる」で確認できます。

上の地図内の赤線で囲まれている部分が港則法の対象エリアです。(東京湾の場合)

東京湾だけでなく、全国各地に港則法対象エリアがありますので、水上での飛行をされる方は海しるで確認をし、必要であれば飛許可申請を行うようにしましょう。

▼▼海洋状況システム「海しる」はこちら▼▼
https://www.msil.go.jp/msil/htm/main.html?Lang=0

管轄の海上保安庁などにドローン飛行の申請は必要?

ドローン飛行は港則法に関するので必要

海上でドローンを飛ばす際には、陸上からの飛行であれば基本的には許可、申請は必要ありません。

しかし、作業船を配置する場合や海上にブイなどの工作物を設置する場合の飛行は、行き来する船舶の交通に影響が出る場合があるので、許可または届出が必要となります。

許可または届出が必要となる場合の例
  • ドローンの操縦や離発着等のため、操縦者が乗船する船舶等が他の船舶を避けることができないもの
  • 撮影対象となる船が撮影等のために他の船舶を避けることができないもの
  • 競技や曲技等の飛行に必要な工作物(パイロン等)を設置するもの
  • ドローンの飛行イベントを開催し、観覧船の混雑が見込まれるもの
  • 許可または届出を要さないもの
  • 陸上からドローンを飛行させる場合(ドローンの飛行のみ)
    ・港湾施設、海域、船舶、海上に存在する物件等の状況を撮影するもの
    ・海上において、橋梁、荷役施設等の点検、測量等を行うもの
    ・荷物の配送のため、単に海上を通過するもの
  • 船舶を使用する場合(船舶で離発着する)
    ・ドローンの操縦や離発着などのため、ドローンを操縦する者が乗船する船舶が他船を避けることができ、船舶交通に影響を及ぼすおそれがないもの
    ・船舶を撮影する場合であって、撮影対象の船舶が他船を避けることができ、船舶交通に影響を及ぼすおそれがないもの
  • ▼▼神戸海上保安庁による海上でのドローン使用について詳しい解説はこちら▼▼
    https://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/kobe//drone.html

    管理者がいる海上を利用する場合は許可が必要


    海上でドローンを飛ばす際の許可、申請は基本的には必要はないと書きましたが、管理者がいる海上の場合はその場所の管理者の承諾が必要となります。

    管理者がいる海として、「航路」「海岸」「港」「航路・海岸・港以外の海上」があります。

    航路は海上保安庁が管理者です。

    海岸は「海岸保全区域」と「海水浴場」と「それ以外」に分けられます。

    場所 管理者 調べ方等の概要
    航路 管轄の海上保安庁 海洋状況表示システムから確認
    ・海洋状況表示システムの左のレイヤーから「海事」をクリックし、
    さらに「航路」をクリックすると「海交法航路」「港則法航路」が表示されます
    ・管区を確認し連絡をする
    ・▼海上保安庁管区一覧はこちら▼
    https://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/kanku/index.htm
    海岸(海岸保全区域) 各都道府県の海岸保全区域の管理者 QGISの海岸保全施設データから検索
    QGIS操作マニュアルを参考にインストール
    海岸(海水浴場) 各海水浴用の管理者 海洋状況表示システムから確認
    ・海洋状況表示システムの左のレイヤーから「海域利用」をクリックし、
    さらに「レジャー施設」をクリックすると各レジャー施設が地図上に表示されます
    ・管理者を確認し、電話で飛行したい旨を伝える
    海岸(それ以外) 各都道府県の市区町村役場 海岸がある場所の市町村役場に問い合わせ
    その場所の管理組合等 海洋状況表示システムより確認
    ・左のレイヤーから「海事」をクリックし、
    さらに「港則法適用港」「港湾」「漁港」をクリックすると該当する港が地図上に表示されます
    ・確認したい場所(港)をクリックすると情報が出てきます
    ・管理者を確認し、電話で飛行したい旨を伝える
    航路・海岸・港以外の海上 海上保安庁 海岸、港、航路以外の海上に管理者はいないが、
    万が一のためにも海上保安庁へ連絡することをおすすめします

    目視外飛行など航空法の確認


    引用元:国土交通省

    海上での飛行許可、申請を行った場合でも、「目視外飛行」や「夜間飛行」「30m未満の飛行」「イベント上空の飛行」「危険物輸送」「物件投下」などの飛行方法であれば、国土交通省の飛行許可が必要となります。

    また、特定飛行である「空港周辺の空域」「150m以上の高さの空域」「緊急用務空域」「人口集中地区上空の空域」は同じく飛行許可を取る必要がありますので注意しましょう。

    海上での法律だけでなく、海や山、街中などで適用される航空法も関連してきますので、しっかりと航空法を熟知したうえで安全に飛行できるよう準備を忘れないようにしましょう。

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