ドローンの特定飛行とは?資格との関係性や許可申告方法や特定飛行以外まで紹介!
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「ドローンを飛ばしたいけれど特定飛行ってなに?」「特定飛行をしたいけれど資格と関係ある?」などと疑問をお持ちの方。

今後、ドローン飛行はますます日常になり、様々な方が触れていくことになります。

国土交通省に許可・承認を受けなければいけない「特定飛行」をきちんと理解していなければ、罰金を科せられることもあるので注意しましょう。

事前に特定飛行の申請を行うことで安心安全にドローンを飛ばせますので、特定飛行以外についてもあわせてご紹介しながら解説してまいります。

参考記事:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

航空法の規制対象となる空域や方法で飛行させる「ドローン特定飛行」について

100g以上の無人航空機を飛行させる際に、許可が必要な飛行空域

特定飛行に該当する飛行区域例
  • 人口集中地区での飛行
  • 人や物件との距離が近い飛行
  • 地表や水面から150mを超える高さの飛行
  • 詳しく説明をする前に、特定飛行を受ける場合には、国土交通省に対して「許可」が必要なケースと「承認」が必要なケースとがあることを覚えておきましょう。

    これは航空法できちんと定められています。

    許可が必要なのは飛行空域に対してです。

    地上から150メートル以上の高さの上空を飛行させる場合、空港周辺の空域にドローンを飛ばす場合、DID地区と呼ばれる人口集中地区の上空で飛行させる場合に許可をとる必要があります。

    ▼▼国土交通省「航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」▼▼
    https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

    飛行方法については国土交通省の承認が必要

    承認が必要な飛行方法
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人または物件から30m未満での飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件投下
  • これらが飛行方法として国土交通省に承認を得なければならないケースです。

    夜間飛行や目視外飛行などを行うのは、多少なりとも危険を伴います。

    きちんと訓練を受けて知識を持つ方に対しての承認許可ですので、必ず受けてドローンを飛行させるようにしましょう。

    承認を受けなければならない飛行方法については、各ドローンスクールなどで講習を受けることが出来ます。

    ▼▼国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」▼▼
    https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

    特定飛行を行うための要件

    特定飛行を行うための要件
  • 機体認証と技能証明による飛行
  • 国土交通大臣の許可・承認による飛行
  • 安全を確保することができる飛行
  • 特定飛行を行いたい場合には要件があります。

    申請すると許可を受けられるわけではありません。

    技能証明はドローンスクールなどで取得できます。

    取得した者が、「第一種・第二種」「一等」「二等」で区分されている機体認証を受けたドローンを飛行させる必要があります。

    ▼▼ドローンの型式認証機体(第一種・第二種)一覧▼▼

    そして国土交通省の許可や承認を受けます。

    実際に許可や承認を受けたい場合は、以下の審査要領を確認しましょう。

    ▼▼国土交通省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」▼▼
    https://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf

    安全を確保できる飛行を行う者は、機体認証や技能証明がなくても、また国土交通大臣の許可や承認がなくても飛行できるとされています。

    特定飛行で適切な許可を得なければ罰金や懲役の可能性もあり

    特定飛行は航空法に定められています。

    適切な許可を受けずにドローンを飛行させた場合は、罰金や懲役の可能性も十分にあり得ます。

    ドローン規制(法律)で航空法に違反した場合

    刑事罰
    ・50万円以下の罰金
    ・2年以下の懲役または禁錮

    行政罰
    ・操縦禁止命令: 一定期間、ドローンの操縦を禁止される命令
    ・使用停止命令: ドローンの使用を禁止される命令
    ・減点措置: 無人航空機操縦技能証明書の点数を減点される措置

    具体例
    ・飛行禁止区域上空を飛行: 50万円以下の罰金
    ・許可なく目視外飛行: 50万円以下の罰金
    ・操縦中に人や物件に衝突: 50万円以下の罰金、2年以下の懲役または禁錮
    ・操縦免許証不携帯: 減点措置

    その他、民事上の責任も問われる可能性があります。

    ドローンを安全に飛行させるために
    ・航空法や小型無人機等飛行禁止法などの法律を遵守する
    ・国土交通省や自治体の許可が必要な場合は、事前に取得する
    ・飛行前に、飛行計画を立て、周囲の安全を確認する
    ・操縦中は、周囲に注意し、安全な高度を維持する
    ・事故が発生した場合は、速やかに警察に通報する

    参考情報
    国土交通省:無人航空機の飛行に関するQ&A : https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
    小型無人機等飛行禁止法 : https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/jimukyoku/h28/h280401.html
    警察庁:ドローンの安全な飛行のためのガイドライン : https://www.npa.go.jp/

     

    ドローン特定飛行と資格との関係性

    ドローンの操縦資格は、民間資格もあり国家資格もあります。

    ドローン特定飛行と関係があるのは国家資格です。

    2022年12月5日から「無人航空機の操縦者技能証明制度(操縦ライセンス制度)が施行されています。

    この国家資格を取得することで、特定飛行の解禁だけでなく、申請や許可の省略が可能になります。

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    ドローンの特定飛行の許可申告方法

    国土交通省の「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)」でオンラインで行う

    引用元:ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)

    ドローンの登録などを行う国土交通省のシステムを利用します。

    全ての方が「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)」を使ってオンラインで行います。

    飛行させるドローンの登録も行えますので、特定飛行する前に時間に余裕を持って許可や承認を受けましょう。

    ▼▼「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)」について▼▼
    https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

    飛行開始予定の10開庁日までに申請種類を提出する

    前項で「時間に余裕を持って」とお伝えしました。

    申請を提出してすぐに許可や承認を受けられるわけではありません。

    許可や承認を受けるまでは10開庁日かかると覚えておきましょう。

    祝日などを含めるとそれ以上になるかもしれません。

    特定飛行以外の場合は不要

    特定飛行を申告する必要がない場合

    申告不要な場合(重さ100g未満のドローン)
  • 人工集中地区(DID地区)の上空
  • 150m以上の高さの上空
  • 夜間での飛行
  • 人または物件から30m未満での飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件投下
  • 航空法において100g未満のドローンは規制対象外となっています。

    原則、100g未満のドローンを利用する場合は、申告が不要です。

    ただし、条例や法律によってトイドローンやミニドローンでも「飛ばせない場所」はありますので、必ず飛行前には確認をするようにしましょう。

    ▼▼「【2024年最新】ドローン飛行禁止区域地図アプリとドローン飛行禁止区域をアプリ以外で知る方法」▼▼

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