ドローンの目視外飛行とは?規制緩和や条件や申告方法や資格が必要かまで紹介!
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用途や目的によっては、ドローン本体ではなくカメラを見ながら操縦しなければならないことがあり、それを「目視外飛行」といいます。

目視外飛行とは何かについて詳しく解説していきます。

レベル4飛行によって規制緩和されたことやそのための条件、申告方法もお伝えします。

「目視外飛行するのには資格は必要か?」との疑問にもお答えしますので参考にしてください。

常時目視による監視ができない環境「ドローン目視外飛行」とは

ドローン本体に搭載されたカメラからの映像をみながら操縦する

ドローンを操縦しながら本体を見るのではなく、搭載されたカメラの映像を見ながら操作することを「目視外飛行」といいます。

航空法での決まりは、プロポとよばれる操縦機を手に持って、飛行しているドローンを直接目で確認しながら操縦しなければなりません。

しかし、空撮などをする場合は目視外飛行によって素晴らしいダイナミックな映像を撮影できます。

ドローン本体に搭載されたカメラの映像は、スマートフォンやタブレットに伝送されます。

最近ではFPVレースも注目されており、こちらは目視外飛行を前提としたドローンを使って行われているものです。

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目視できない場所などで便利

空撮でなくても、目視内飛行が難しい場所でも便利です。

建物の奥まった部分、障害物がある場所、危険やリスクがあるところなど。

ドローンの本体を飛ばして、操縦者は離れた場所にいられるので、目視が難しい場所での点検や警備でも活用が可能です。

難易度が高いので航空法によって規制されている

ラジコンのようにプロポを手に持ち、目線はドローンに合わせて飛行させるよりも目視外飛行は難易度が高いとされています。

手元に送られてくる映像を見ながらの飛行ですから、感覚だけではいけません。

難易度が高いということは、それだけ事故のリスクもあり、無知での飛行ではもしかするとドローンや人を傷つけてしまうかもしれません。

画面に夢中になっていると周囲の障害物に接触する可能性も高くなりますし、結果的にドローンが落下することもあります。

航空法によって目視外飛行は規制されていますので、ルールを守れない場合は罰金になる恐れもあります。

▼▼国土交通省「無人航空機の目視外飛行に関する要件」▼▼
https://www.mlit.go.jp/common/001232092.pdf

ドローンの目視外飛行の規制緩和

2022年12月5日に、国家資格が取得できるようになり、様々なドローンに関する航空法が改正されました。

その中にレベル4飛行、一定の条件によってドローンによる目視外飛行の規制緩和が含まれています。

航空法が改正される前までは、有人地帯での目視外飛行は禁止されていました。

▼▼航空法の目視外飛行以外にも規制や法律があります▼▼

ドローンの目視外飛行を行う際の条件や資格

目視外飛行に関する講習を受講している

基本的な操縦技量の習得が条件になります。

その習得内容は、離着陸、ホバリング、8の字飛行など様々です。

目視外飛行に関しる講習は各地にあるドローンスクールで行われています。

一般的な講習とは別にオプションになっている場合もありますので、確認をして受講しましょう。

国家資格を取得するだけでなく、目視外飛行限定解除が必要なのです。

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原則10時間以上の飛行経歴がある

国交省への許可申請は飛行実績が必要です。

その時間は10時間以上となっています。

ドローンスクールに通うと、必然的に10時間の飛行実績を証明できるようになる場合も少なくありません。

この時に注意してほしいのは、講習内容が「国土交通省認定」のものかどうかです。

国土交通省認定の資格ではない場合、10時間以上の実績としては認められません。

自動操縦システムを装備して機体外の様子を監視できる

機体外の様子を確認できるドローンは、承認を受けるために必要なものです。

自動操縦システムを装備することで、安全性が増します。

必要な追加基準となります。

フェールセーフ機能が正常に作動する

ドローンを操縦している時に何かしらの異常が発生した場合、自動でその危険を回避する機能を「フェールセーフ」といいます。

自動帰還機能が働いたり、その場に着陸したりします。

目視外飛行を申請する場合には、このフェールセーフが正常に作動していなければなりません。

飛行経路とその周辺を確認して適切な飛行経路を特定する

飛行経路やその周辺の確認は必須です。

他の有人機との接触を防ぎますし、その運航者に対してドローン飛行の予定を周知させることもできます。

飛行経路やその周辺を確認してリスクがあると判断すれば、飛行の自粛や変更などを検討して安全処置を講じなければなりません。

しかし、補助者を配置しない目視外飛行(レベル3飛行)を申請することも可能です。

常に監視できる補助者を配置して安全に飛行できるよう必要な助言を行う

補助者の役割は重要です。

操縦者は画面を見ながら操縦していますが、補助者は飛行経路の全体を見渡せる位置に配置されて、あらゆる状況を監視します。

気象状況に変化があったり、周囲に何か危険を感じたりしたら操縦者に適切に助言を行います。

ドローン目視外飛行の申告方法

国土交通省の「ドローン基盤情報システム(DIPS 2.0)」からインターネットによる申請を行います。

インターネットを使って申請する方法です。

目視外飛行は「特定飛行」になりますので、飛行計画の通報や飛行日誌なども必要になります。

▼▼「国土交通省の「ドローン基盤情報システム(DIPS 2.0)」▼▼
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/

▼▼ドローンの特定飛行とは?資格との関係性や許可申告方法や特定飛行以外まで紹介!▼▼

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