
ドローンの機体登録の義務化に伴い、リモートIDの搭載も必須となりました。
業務や趣味の一環としてドローンを使用する方が増加しているいま、安全・安心にドローンを飛行させるために必要な措置となります。
「リモートIDの登録方法を知りたい」「どれくらいの費用がかかるの?」「リモートIDの搭載が免除になる条件は?」など、疑問をお持ちの方も少なくありません。
こちらの記事では、そんな疑問を少しでも解決するために、リモートIDの登録方法や確認方法、リモートIDが免除となる条件、特定区域の届出方法まで詳しく解説していきますので、参考にしてみてください。
▼▼国土交通省による無人航空機登録についての詳しい詳細はこちら▼▼
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
目次
無人航空機に搭載する装置リモートIDとは?
引用元:国土交通省
リモートIDは2022年6月20日より義務化された、機体登録制度のひとつです。
2022年6月20日以降に機体登録をしたドローンには、リモートIDの装着が義務化されました。
リモートIDは、機体への物理的な登録の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するための装置です。
事故が起きた場合やトラブルが起こった際に、離れたところからでも無線情報を通して機体の情報(登録番号・製造番号・位置情報・時刻・認証情報)を受信することができます。
リモートIDには機体に内蔵されているものと、外付けのものの2種類がありますので、ご自身の機体がどちらなのか確認をし、内蔵されていなければ別途購入して装着する必要があります。
リモートIDの役割
飛行中のドローンの存在を把握する
飛行中や無許可飛行時などにドローンの存在をいち早く把握することができます。
安心安全に飛行させるために製造番号や登録記号、ドローンの位置情報、速度、高度、時刻などを発信し、安全に飛行が行われているかどうかの確認が可能です。
トラブル時に早急に適切な対応をとる
墜落や事故、何らかのトラブルに巻き込まれることもあるドローンを早急に把握し、適切な対応をとることができます。
飛行中のドローンでも、どのエリアにいるかなどリアルタイムで把握できるので、事故やトラブルを起こしたドローンの調査をスムーズに行えます。
リモートIDと法律について
ドローン飛行または機体を購入された際には登録を申請し、機体に登録記号を表示、リモートID機能を備えることが法律で義務づけられています。
リモートIDを搭載せずに飛行させた場合には、登録記号や製造番号等の表示義務違反となり、所有者が罰則の対象となりますので必ず機体登録やリモートIDの搭載を行うよう注意しましょう。
リモートIDの搭載が免除される場合
事前登録期間中に手続きを行った無人航空機
無人航空機の事前登録受付が開始した2021年12月20日から2022年6月19日までに機体登録手続きを行ったドローンに関しては、リモートID搭載が3年間免除されます。
免除期間は3年間で、3年後にリモートIDの装着が必須となりますので更新作業を行う必要がありますので注意しましょう。
あらかじめ国に届け出た特定区域で必要な処置を講じて行う飛行
リモートID特定区域の範囲内で、「無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置」「区域の範囲の明示など必要な措置を講じた上で行う飛行」の場合もリモートIDの搭載は免除の対象となります。
強度のある紐に係留して行う飛行
十分な強度を有する係留用リール(紐)などを使用して飛行を行う場合もリモートIDは免除となります。
ただし、リールの長さは30m以内のものに限ります。
秘匿を必要とする業務のための飛行
こちらは一般のドローンユーザーには無関係であると言えますが、警視庁や都道府県警察または海上保安庁が警備する場合、またその他の特定の秘匿を必要とする業務のために行う飛行は免除対象となります。
リモートIDの登録(書き込み)方法
ドローン登録システムに登録された情報をもとに、リモートID機器等にリモートID情報を書き込む作業をしなくてはなりません。
リモートIDの登録(書き込み)行うには、ドローン登録システムに機体を登録し登録記号を取得する必要があります。
書き込み作業の流れとしては以下の通りです。
●書込みたい機体の「所有機体詳細」を表示する
●リモートID情報を書込む
●リモートID情報の書込み終了
リモートID書込みのやり方は以下をご覧ください。
▼▼国土交通省による「リモート情報の書き込み」についてはこちら▼▼
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/app/page/manual_4_1.html
またDJI社の機体はリモートID内蔵型のものが多く、すでに対応済みのものもあります。
2021年12月20日~2022年6月19日の事前登録期間中に機体登録した方はリモートIDの書き込みが必要です。
リモートIDをDJI社の機体に書き込むには、下記の対応を全て満たす必要があります。
●ドローン登録システムでのリモートID有無を「あり(内蔵型)」で登録(変更)が必要
●DJI Flyのバージョンを1.6.6以降にアップデートする
●機体/送信機のファームウェアを全て最新の状態にアップデートする
●DJI Flyを経由して、ドローン登録システムの情報と機体の情報を連携させる
対応機種や書き込み方法のやり方など、詳しくは下記をご覧ください。
▼▼DJIによる「無人航空機 登録義務化に伴うリモートID対応機種 対応スケジュール」についてはこちら▼▼
https://www.dji.com/jp/newsroom/news/remote-id-additional-5
▼▼DJIによる「リモートID対応機種に対するリモートID書込み方法-一般向けドローン-」の詳しいやり方はこちら▼▼
https://repair.dji.com/help/content?customId=ja-jp03400007191&spaceId=34&re=JP&lang=ja&documentType=artical&paperDocType=paper
リモートIDの確認方法
リモートIDの確認は、国土交通省のサイト内にあるDIPS(ドローン登録システム)から確認可能です。
DIPS(ドローン登録システム)にログインをし、「機体情報・使用者情報の確認/変更」からリモートIDの確認をすることができます。
▼▼国土交通省による「DIPS(ドローン登録システム)」はこちら▼▼
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
リモートIDの費用
リモートIDの登録にかかる料金は以下の通りになります。
申請方法 | 1台目 | 2台目以降 |
---|---|---|
マイナンバーによるオンライン申請 | 900円 | 890円 |
免許証などによるオンライン申請 | 1,400円 | 1,050円 |
郵送申請 | 2,400円 | 2,000円 |
リモートID特定区域について
リモートIDの特定区域で必要な安全措置
あらかじめ飛行の範囲や日時の届出をし、国土交通大臣に届出をした「飛行区域境界線」を示すこと、ドローンの飛行を監視する補助者を配置するなどの安全措置が必要となります。
飛行区域の範囲を示すために、看板やカラーコーンなどの設置をしましょう。
それらの安全措置をきちんととることで、リモートID機器の搭載が免除されます。
届け出を行っても必要な注意点
リモートIDの届出を行った場合でも、地上および水上の人、物件の安全がきちんとできているか確認をして飛行を行ってください。
また、届出を行ったドローンを飛行させる際には、以下の届出内容と届出番号をいつでも提示できるようにする必要があります。
●届出システムへの届出内容および届出番号を端末により表示またはその表示を印刷したもの
●国から返信された届出番号が記載された届出書の原本の写し
●提出した届出書の写しおよび届出システムから送信された届出番号を端末により表示またはその表示を印刷したもの
リモートID特定区域の届出を行った証明になりますので、いずれかを提示できるようにしておきましょう。
▼▼国土交通省によるリモートID届出要領についてはこちら▼▼
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001462725.pdf