ドローン包括申請(飛行申請)とは?できることは?個人でのやり方は更新方法やおすすめ代行会社も紹介
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ドローンを飛行させる場合、国交省に飛行許可申請を出さなければならないことがあります。

飛行に制限がある場合は、少々煩雑な事務作業を行わなければなりません。

そこで現在パイロットに注目されているのが「ドローン包括申請」で一般的に「飛行申請」と呼ばれるものです。

こちらでは、ドローン包括申請(飛行申請)について、出来ることや個人でのやり方について詳しくご紹介します。

「難しそう」「面倒そう」と感じるかもしれませんが、ドローン包括申請は理解できれば便利なシステムです。

更新方法と併せて「やっぱり個人では難しい」と感じた方のためにおすすめの代行会社もお伝えします。

複数の申請をまとめて出せるドローン包括申請(飛行申請)について

一度切りの申請は「個別申請」、複数の申請を行うのが「包括申請」

まず、覚えておいて欲しいのはドローン包括申請の出し方は2通りあるということです。

個別申請と呼ばれるものは、趣味などでドローンを飛ばす方向け。

その場所、その時間に一度だけ飛行させる場合に申請を出す方法です。

そのため、日付や場所をはっきりと指定した資料を提出します。

包括申請とは、場所や日付を指定しません。

特にビジネスや業務でドローンを飛行させる方が申請する方法で、飛行期間については原則3か月となっていますが、最長で1年間まで指定できます。

飛行する場所も「日本全国」と指定できますから、急な依頼があったとしてもすぐに対応可能です。

ただ、包括申請が出来る人の条件というものがあるので注意しましょう。

10時間以上の飛行実績をもち、対象となる飛行形態の技術認証を持っている方です。

包括申請についても2種類

期間包括申請

もう少し詳しくみていくと、包括申請について2種類あります。

まずは「期間包括申請」です。

期間包括申請とは、申請している期間内で同じ場所で飛行を繰り返す際に行えます。

ドローンの飛行は、天候に左右されることもあり、予備日として設けている場合も少なくありません。

そのような時に便利で、予備日を含めて申請することで、安心して業務に取り掛かることが出来ます。

飛行申請の期限は最長で一年間です。

飛行経路包括申請

そして「飛行経路包括申請」です。

こちらの申請は、ドローンを飛行させる場所が異なるケースで行われます。

複数の場所でドローンを飛行させたい時、一度で許可申請を行えますから、煩雑な作業が不要です。

飛行経路包括申請を利用する方の中には、「どこで飛ばすかはっきりしていない」「飛行経路が明確ではない」という方もいらっしゃいます。

「○○県で飛ばしたい」「○○市の全域を含みたい」という場合でも申請ができるのがメリットです。

▼▼国土交通省による包括申請のご案内について(PDF)はコチラ▼▼
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001490919.pdf

包括申請でできること

DID地区内の飛行

DID地区というのは、人口集中地区のことです。

人口集中地区は、国税調査の結果を受けて設定されています。

DID地区に設定されている場合、自宅の敷地内でも勝手にドローンを飛行させることは出来ません。

また、河川敷や農地のような場所でも禁止されています。

国土交通大臣の許可を得ることで飛行させられるようになります。

夜間飛行

夜間にドローン飛行させるのは航空法で禁止されています。

視界が悪くなり、障害物が見にくくなり、危険が増えるからです。

ドローンが飛行している状態も、対象から見えにくくなります。

しかし、「花火大会の撮影を行いたい」「夜景を撮影したい」などの場合は、包括申請を行うことで許可されます。

目視外飛行

ドローンによる目視外飛行とは、直接目視をしないで飛行させることを指します。

本来は、操縦者やプロポとよばれるコントローラーを持って、実際に飛行しているドローンを確認しながら飛行させなければなりません。

しかし、ビジネスの形態やレースなどによって、本体を確認するのではなく、カメラの映像をチェックしながら映し出されたモニターを利用して操作したいこともあります。

これを目視外飛行とよび、申請許可が必要な操縦です。

人・物との距離を30m以上確保できない飛行

人と物との距離が30m確保できない場合、航空法で飛行が禁止されています。

一定の距離を確保して安全に飛行させなければなりません。

ドローンを使って飛行する際は、状況によって300mを確保できないという場合、許可が必ず必要です。

危険物輸送

航空法では、凶器や引火性液体、火薬類などの危険物は輸送できないようになっています。

ドローンを用いて、物流などに役立てるために輸送したい場合は国土交通大臣の承認が必要です。

農薬散布が話題になっていますが、農薬の種類によっては危険物に当てはまることがあります。

物件投下

輸送させる物件をドローンから投下させるのはとても危険です。

物件を投下させたドローンのバランスが崩れることがあるかもしれませんし、投下された物件が障害物に当たるかもしれません。

このような理由で禁止されているものの、ドローンによる物流などでは、物件投下はこれから要となる行為だといわれています。

許可をとることで、物件投下も可能となります。

▼▼国土交通省による無人航空機の飛行許可・承認手続について(PDF)詳しくはコチラ▼▼
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

ドローン包括申請(飛行申請)は個人でやれる?やり方や更新方法

業務目的ならば個人でも可能

趣味での包括申請は個人では出来ません。

必ず、業務目的でなければいけないので覚えておきましょう。

ビジネスや業務として認められるのは「空撮」や「測量」「環境調査」「警備」「報道取材」などです。

他にも、農薬散布や設備メンテナンスも認められます。

過去には、Youtube撮影目的で許可がおりた個人の方もいて、これは広告収入があることやアフィリエイト収入があると認められたからです。

飛行許可の内容、業務内容については、日々変化しています。

個人でドローン包括申請をする方法

では早速、業務目的がありかつ個人で包括申請をする方法をお伝えします。

「DIPS2.0」を活用する

引用元:ドローン情報基盤システム2.0

ドローン情報基盤システム「DIPS2.0」を利用する方法があります。

「DIPS2.0」では、ドローンの機体登録や飛行計画通報と共にドローンの飛行許可承認申請を行えます。

ログイン情報を取得し、様々な情報を入力していくことで可能となります。

▼▼国土交通省によるドローン情報基盤システム操作マニュアル(飛行許可・承認申請編)PDFはコチラ▼▼
https://www.mlit.go.jp/common/001520747.pdf

郵送

書面を郵送することで包括申請を行うことも可能です。

申請書様式に必要事項を記入して、本人確認書類と共に郵送します。

書面を使って申請する場合は、申請手数料が2,400円かかります。

▼▼国土交通省による許可・承認申請書の提出官署の連絡先(PDF)はコチラ▼▼
https://www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf

包括申請を更新する方法

ドローンの包括申請の期間は最大で1年間、それ以上の延長をしたい場合は、更新する必要があります。

「DIPS2.0」に申請許可された一覧がありますので、そこから選択肢、内容を確認します。

更新手続きは申請から5日程度で完了するようです。

また、更新の手続きは終了の1か月前からとなっています。

費用は2,000円です。

ドローン包括申請(飛行申請)を代行会社にお願いしたい方

株式会社セキド

引用元:株式会社セキド

ドローンの販売をしている株式会社セキドでは、業務提携している行政書士法人による飛行申請代行を行っています。

日本全国の包括申請にも対応し、お客様にあわせて柔軟な対応をしていただけます。

行政書士法人 山口事務所の場合、セキドオンラインストアで無料登録を行ったセキド会員に向けて、特別優待料金で代行するサービスもあるそうです。

会社名 株式会社セキド
営業時間 10:00~17:30
定休日 土日祝
電話番号 03-5843-7836
問い合わせ先 https://drone-kyokashinsei.com/contact/
公式ホームページ https://sekidocorp.com/
代行費用 ●新規申請
☆1都道府県まで、1年間、DID地区、30m未満 (操縦者3名まで、省略可能機体3台まで) ▼通常価格 43,780円のところ  27,500円【セキド会員優待価格】
☆日本全国、1年間、DID地区、30m未満 (操縦者3名まで、省略可能機体3台まで) ▼通常価格 54,780円のところ  38,500円【セキド会員優待価格】
☆日本全国、1年間、DID地区、30m未満、夜間、目視外 (操縦者3名まで、省略可能機体3台まで) ▼通常価格 76,780円のところ  53,900円【セキド会員優待価格】
☆場所特定、最大3か月間、空港等周辺の飛行、1経路のみ (操縦者3名まで、省略可能機体3台まで) ▼通常価格 82,280円のところ  66,000円【セキド会員優待価格】
☆場所特定、最大3か月間、150m以上上空飛行、1経路のみ (操縦者3名まで、省略可能機体3台まで) ▼通常価格 82,280円のところ  66,000円【セキド会員優待価格】

●追加料金
操縦者: 4名以上1名あたり 3,300円 機体(資料省略機種・改造なし): 4台以上1台あたり 3,300円 機体(改造機種、非省略機種): 1台以上1台あたり 5,500円~ マニュアル記載内容の変更(航空局標準マニュアルで対応できない場合): 3,300円 追加書類作成: 5,500円~ 調査費用: 5,500円~ (申請が可能かどうか、必要な許可承認は何かなど、航空局または空港事務所へ問合せおよび調整。 相談案件により有料。)

許可承認追加: ▽1件あたり 7,700円 ・夜間飛行 ・目視外飛行

 ▽1件あたり 11,000円 ・イベント上空 ・危険物輸送 ・物件投下 追加経路図作成(場所特定): 1経路あたり 11,000円 空港事務所申請・包括申請: 1経路あたり 11,000円
同内容での更新申請

・初回の新規申請より 8,800円引き (新規申請が 53,900円以上の場合 17,600円引き)

所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目35−5 荒川ビル 2~4階
地図・アクセス

矢野事務所

引用元:矢野事務所

矢野事務所も全国対応です。

ドローン飛行許可申請専門で業務を行われており、相談は無料となっています。

ドローンの法令に詳しい行政書士さんによる直接的代行なので安心です。

会社名 矢野事務所
営業時間 7:00~20:30
定休日 年中無休
電話番号 050-5211-7846
問い合わせ先 https://drone-nippon.jp/form
公式ホームページ https://drone-nippon.jp/
代行費用 ●飛行許可申請(包括申請) 
〇矢野事務所作成の飛行マニュルにより制限が緩和された飛行が可能(風速5m以上可能・離発着場所30m未満可能・他)
〇業界最低水準の料金
〇特典:自治体や管理者等への許可取りにそのまま使える申請書フォームを進呈(小型無人航空機使用事前届出及び申請書)
〇期間「一年間」、飛行範囲「全国」
〇目視外飛行、夜間飛行、人又は物件から30m未満、人口集中地区内の4飛行が可能
〇国土交通省ホームページ掲載機(認定機)に限定
〇操縦者1名・機体数1機まで
国交省非認定機の場合:33,000円
包括申請+機体登録=33,000円
所在地 〒192-0014 東京都八王子市みつい台1丁目21−6
地図・アクセス

ドローン許可サポートセンター(行政書士さかがみ事務所)

引用元:ドローン許可サポートセンター(行政書士さかがみ事務所)

行政書士によるドローン許可申請の代行を行っています。

ドローンの専門家がリーズナブルに代行をするのは、必要な書類はお客様で揃えるからです。

申請書類だけを依頼できるので格安で依頼できます。

アフターフォローも万全です。

会社名 ドローン許可サポートセンター(行政書士さかがみ事務所)
営業時間 (受付時間)9:30~19:30
定休日 土日祝
電話番号 03-5876-6740
問い合わせ先 http://dronekyoka.jp/contact
公式ホームページ http://dronekyoka.jp/
代行費用 ●包括申請(独自マニュアル作成こみ) 
〇日本全国・1年間
パイロット3名まで追加無料
機体3台まで追加無料
※国交省hp非掲載の機体は追加料金
…30,000円
所在地 〒125-0042 東京都葛飾区金町3丁目28−10 2F
地図・アクセス

うえた行政書士事務所

引用元:うえた行政書士事務所

全国依頼可能、担当の行政書士がすべての業務を行うので安心してお任せできます。

料金体系が分かりやすく、丁寧で迅速だと口コミでも話題です。

包括申請のみならず補助金や融資などの相談、業務も依頼が可能です。

会社名 うえた行政書士事務所
営業時間 (受付時間)9:00~21:00
定休日 年中無休
電話番号 0120-539-675
問い合わせ先 https://ueta-masayuki.com/contact/
公式ホームページ https://drone.ueta-masayuki.com/
代行費用 ●ドローンに必要なすべての申請代行・サポート 39,800円(税込)
●飛行許可申請の代行(包括申請)+飛行計画・飛行日誌のサポート 29,800円(税込)
●飛行許可申請の代行(包括申請)のみ 19,800円(税込)
所在地 〒781-2123 高知県吾川郡いの町天王南3丁目 3番地5
地図・アクセス

ヘイワード行政書士事務所

引用元:ヘイワード行政書士事務所

ヘイワード行政書士事務所では、適正な飛行許可の取得から適法なドローンの運用までサポートしてくれます。

初回の相談は無料となっており、メールでも電話でも、オンラインでも受け付け可能です。

必要な許可、面倒な許可などを法令に違反せずに取得してドローン飛行させられます。

会社名 ヘイワード行政書士事務所
営業時間 10:00~20:00
定休日 土日祝
電話番号 03-5324-2020
問い合わせ先 https://hayward-law.com/contact
公式ホームページ https://hayward-law.com/
代行費用 ●包括申請(カテゴリーⅡ飛行)
操縦者1名 / 機体1機まで
費用 19,800(税込)

●その他・備考
空港周辺での飛行
高度150m以上での飛行…24,200円(税込)
機体の追加
操縦者の追加…2機目以降:5,500円(税込)/機
2人目以降:5,500円(税込)/人
同一条件での更新申請…5,500円(税込)
その他の個別申請…要相談
機体が25kg以上の場合…要相談

所在地 〒104-0031東京都中央区京橋3-3-13 平和ビル3号館3階
地図・アクセス

バウンダリ行政書士事務所

引用元:バウンダリ行政書士事務所

ドローン関連では日本トップクラスの法務実績があるといわれているバウンダリ行政書士事務所です。

年間の相談件数は3000件を声、業界ではナンバーワンだとされています。

ドローン規制などに精通しており、包括申請を適切に行われます。

会社名 バウンダリ行政書士事務所
営業時間 9:00~18:00
定休日 土日祝
電話番号 03-6550-8240
問い合わせ先 https://boundary.or.jp/contact/
公式ホームページ https://boundary.or.jp/
代行費用 ●包括申請33,000円~
●個別申請33,000円~
所在地 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町6−26 VIP仙台二日町 2階
地図・アクセス
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